確定拠出年金に加入時に必要な書類は複数ある。
今回は、「確定拠出年金制度に関する確認書」。

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書類には下記の記載がある。

私は、確定拠出年金に関する「加入申出関連書類一式」を受領し、かつ、下記各項目を十分確認したうえ、自らの責任と判断に基づき、確定拠出年金を申し込みます。

「確認目的」は9つ。

1.「テキスト”自分で育てるあなたの年金”」「確定拠出年金運用商品ラインナップ」「手数料一覧」等の資料を受領し、これら資料をよく読み確定拠出金制度の仕組み、運用に伴うリスク、運用商品の特徴、制度運営手数料等を十分に理解しています。

2.運用商品の情報について書面で受領、または書面での受領に代えてスルガ銀行ホームページ上での提供を行うことを承諾するとともに、当該情報を確認しています。

3.確定拠出年金制度は、加入者自らの判断と責任により運用商品の選択を行うものであり、その運用成果しだいで将来の受給額が変動することを知っています。

4.スルガ銀行が提示した運用商品の特徴について、次のことを知っています。(1)(2)(3)

5.次のすべてに該当する以外は、60歳前に運用資産を引き出すことができないことを知っています。
①企業型年金の加入でないこと
②個人型年金の加入資格がないこと
③障害給付金の受給権者でないこと
④通算拠出期間が1ヶ月以上3年以下又は運用資産が50万円以下であること
⑤最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと

6.給付の種類について、次のことを知っています。
(1)給付に老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があること
(2)老齢給付金及び障害給付金は、年金又は一時金として受け取ることができること
(3)上記5の条件に該当し60歳前に脱退する場合は、脱退一時金を受け取ることができること

7.スルガ銀行が提示した運用商品のうち、定期預金は元本確保型の商品であるが、制度運営手数料等を控除した場合、拠出金を下回ることがることを知っています。

8.国民年金保険料が未納となった場合、その期間に納付された確定拠出年金の掛金は運用されることなく、所定の事務手数料を控除して加入者に返納されることを知っています。