就労、住居確保から子どもの学習支援まで、新たな取り組みを自治体に求める生活困窮者自立支援法が12月(2013年)に成立した。施行は2015年4月。
生活困窮者自立支援法とは?
新たな自立支援制度の仕組み
「生活に困っている人」が「自治体が設ける相談窓口」に相談すると、本人の事情に応じて次の支援内容を検討してくれる。
1.緊急支援
一時的な宿泊先や衣食の提供
2.家計再建支援
家計管理の指導や貸付のあっせん
3.子どもの学習支援
4.就労支援
就労準備:働く体験を通じた社会参加や生活の建て直し
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企業などで訓練:簡単な作業や清掃などを職場で実践
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本格的な就労へ
5.住居確保支援
家賃相当の給付金を支給
生活困窮者自立支援法の目的
生活保護受給者は約216万人で戦後最多の水準。
さらに、生活に困って福祉事務所を訪れたが受給にはいたらない人の数は年間約40万人(高齢者らも含む)に達すると厚生労働省は推計する。
貧困拡大への対策として、「生活保護の手前のセーフティーネット」を張るのが新法の目的。
増え続ける生活保護をみぐっては、不正受給対策の強化や支給額引き下げなどの見直しがすでに決まっている。
新法は、こうした引き締め策とともに、受給前の人も含めて自立を促す制度として打ち出された。
生活困窮者自立支援法の課題
相談後、具体的な支援につなげられるかがカギだという。
相模市では、委託先の人材会社が就労支援の中核を担う。
だが連携先を確保できる自治体は限られる。
さらに壁になるのが財源問題。
実施が義務付けられている「相談」と「家賃補助」では、費用の75%を国が負担。
だが就労支援などの任意事業は50~67%にとどまる。
積極的に取り組む自治体ほど負担が重くなる。
自治体の財政状況によって取り組みに差が生じるとの懸念もでている。
(朝日新聞2013/12/27記事より)