年収1075万円以上で高い職業能力を持つ人を対象とするが、対象となる業務については今後詰める。

法改正後の働き方のイメージ

≪新設≫
・労働時間の規制を外し、残業や深夜・休日の割増賃金を支払わない。
・年収=1075万円以上
・対象=高度な専門知識をもつ働き手
(アナリスト、コンサルタント、為替ディーラー、研究開発、金融商品の開発など)

≪拡大≫
・労使で事前に労働時間を想定し、賃金を決める。
・従来は「専門業務型」「企画業務型」。提案型の営業業務などにも適用。

改正案に対する意見

厚生労働省の改正案には賛成意見と反対意見がある。
ここでは反対意見を主張する盛岡・関西大学名誉教授の話を紹介します。

「新制度は「1日8時間労働」という長時間労働防止のための大切な原則をなくすものだ。
いまも働き過ぎの人たちが、さらに成果を競わされ、無制限の労働を強いられることになる。
制度導入の条件にかかげる健康確保の措置は実効性が疑問だ。
1か月の働く時間の上限を何時間に設定するかも示されていない。
対象を高度な専門職に限定しているが、いったん制度が導入されれば、年収要件や職種が拡大される恐れがある。
「過労死ゼロ」を目指す流れに逆行する。」
(朝日新聞2015/1/17記事参照)

コメント

ここでは改正案に対する賛成意見は取り上げなかったが、賛成意見の八代・国際基督教大客員教授によると、「新制度なら長く働いても給料は増えないので、働きすぎの防止につながる。」という。

そもそも「残業代ゼロ」はそういう意図があったのか?
「残業代ゼロ」→「働き過ぎの防止」。

一体、どいう考え方をすればこうなるのだろうか?
私には全く理解できない。
企業の経営者が賃金を払わないで労働者を長時間労働できるようになるだけではないか。
現状、法律で労働者は守られているといっても、ブラック企業、長時間労働による過労死の問題はなくならない。
改正ではなく改悪。
まずは現在抱えている問題を解決してからだ。