障害がある人に対し、採用や賃金などで不当に差をつけることを禁じる改正障害者雇用促進法の施行を約1年半後に控え、企業は対応を迫られている。
改正障害者雇用促進法とは?
企業に従業員の一定割合(法定雇用率)を障害者にするよう義務づける障害者雇用促進法が2013年6月に改正され、2016年4月に施行される。
改正で募集や賃金、配置、昇進などにおける障害者の差別を禁止する。
2018年4月からは企業が雇う障害者の範囲に、そううつ病や統合失調症などの精神障害者が加わる。
障害者の差別とは?
障害者の差別を禁じるといっても、「何が差別にあたるのか」と企業側には戸惑いの声も上がる。
そのため、改正障害者雇用促進法の施行にあたり実務面での指針づくりが9月、労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)でスタートした。
審議会に参加する労働側からは「個別の障害に配慮した仕組みづくりを」、経営側からは「企業が何をしたらいけないか具体的に示してほしい」といった意見が出ている。
障害者の法定雇用率
前回の法改正で障害者の法定雇用率が昨年(2013年)4月に1.8%から2%(50人に1人)に引き上げられ、2013年度にハローワークを通じ就職した障害者は、前年度比14%増の約7万8千人と4年連続で過去最高を更新した。
(朝日新聞2014/10/17記事より)
≪コメント≫
会社の担当者だけでなく、役員、管理職も含め一般の社員が障害者への対応について、内容をしっかり把握する必要がある。
そうでなければ、単に形だけ「改正障害者雇用促進法」を遵守しているだけになってしまう。